広告を掲載する際の事務所への許可について

アイドルやタレントの応援広告を実施する際は、所属事務所への許可が必要となります。事務所によっては、許可申請書の提出が求められる場合があります。また、広告媒体によっては、事務所からの許諾証明書類がないと広告の放映ができない場合もありますので、事前に各媒体の著作権規定を確認してください。

さらに、事務所への許可取りを怠った場合、事務所やその他の第三者とのトラブルが発生する可能性があります。このような場合、広告主であるお客様が責任を持って対応する必要がありますので、必ず事務所からの許可を得てから広告を実施してください。

もし、事務所に所属していない方の応援広告を行う場合は、本人から直接許可を得るようにしてください。

アイドル事務所への許可取りの仕方

許諾証明書を発行してくれる所属事務所もありますが、メールで許可をいただく場合がほとんどです。

以下、所属事務所へ使用許可をお問合せする際のメールの例文をご紹介します。

《申請書の例》

宛先 アイドル所属事務所

〇〇さん(アイドル名)お誕生日記念広告について

〇〇(アイドル所属事務所)ご担当者様

初めまして、〇〇と申します。 突然のご連絡失礼いたします。 この度、〇月〇日(〇曜日)に東京・新宿にある「〇〇ビジョン」にて〇〇さん(アイドル名)のお誕生日を記念する広告を実施したいと考えております。

以下実施の内容です。 ・日程:2020年〇月〇日(〇曜日) ・放映場所:〇〇ビジョン ・放映秒数:60秒×1回/H@1日 ・依頼者:(広告主団体名)

本件に関して放映素材について確認したいことがございます。 以下の素材を広告素材として使用しても良いでしょうか? イメージとしては下記の60秒にして「Happy Birthday 〇〇」などのメッセージを入れるものを考えています。 素材URL:

なお制作期間等がございますので、問題がある場合には〇月〇日(〇曜日)までにご指摘の連絡をお願い致します。 ご連絡がない場合には、「黙認」という認識で広告を実施させていただければと思います。 ご確認のうえ、ご連絡お待ちしております。宜しくお願い致します。

※韓国の事務所であれば、韓国語で送らなければなりません。

メールの文章で許可をいただいた場合、広告媒体側には、以下の例ように「この内容で許可をもらいました」ということを自分でまとめた許諾証明書を提出するようにしましょう。

中にはJO1やOWVのように公式サイトに使用可能な画像素材を提示している所属事務所もあるので、この場合は所属事務所からの許可を取る必要はありません。